代表的な特別な休暇制度の例
代表的な特別な休暇制度の例
「労働時間等見直しガイドライン」における、「特に配慮を必要とする労働者」に対して付与される休暇としては、以下のようなものが考えられます。
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- 病気休暇
- 治療等が必要な疾病等、治療を受けながら就労する労働者をサポートするために付与される休暇です。治療・通院のために時間単位や半日単位で取得できる休暇制度や、年次有給休暇とは別に使うことができる病気休暇のほか、療養中・療養後の負担を軽減する短時間勤務制度等も考えられます。
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- ボランティア休暇
- 労働者が自発的に無報酬で社会に貢献する活動を行う際、その活動に必要な期間について付与される休暇で、「社会貢献活動休暇」と呼ばれることもあります。
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- リフレッシュ休暇
- 職業生涯の節目に勤労者の心身の疲労回復等を目的として付与される休暇です。例えば、勤続3年ごとに5日間の休暇を付与することなどが考えられます。
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- 裁判員休暇
- 平成16年に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し、平成21年5月21日から国民が裁判官とともに刑事裁判に参加する「裁判員制度」が開始されました。「裁判員休暇」とは、裁判員等として活動する労働者に対して、その職務を果たすために必要な期間について付与される休暇です。
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- 犯罪被害者等の被害回復のための休暇
- 犯罪行為により被害を受けた被害者及びその家族等に対して、被害回復のために付与される休暇です。例えば、犯罪被害による精神的ショックや身体の不調からの回復を目的として、1週間の休暇を付与することや、治療のための通院や警察での手続、裁判への出廷等のために利用できる休暇の付与などが考えられます。
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- ドナー休暇制度
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現在、造血幹細胞移植を必要とするたくさんの血液疾患患者の方がいらっしゃいますが、ドナーとして適合した場合、平日に10日程度の休みが必要なことから「会社を休めない」と造血幹細胞の提供をあきらめる例が後を絶ちません。就業ドナーが提供のため、入通院(7~10日程度)で休む際、自身の有給休暇を使わずに『特別休暇』として休むことができる制度がドナー休暇制度です。
なお、既存の「ボランティア休暇」等の取得要件にドナー休暇を加えていただくことも可能です。ドナーの心理的負担が軽減され、造血幹細胞を提供しやすい環境づくりのための制度となります。
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- 更年期症状による体調不良等のための休暇
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更年期症状による体調不良等の際に安心して仕事を休むことができるための休暇です。
更年期障害と診断されていなくとも更年期症状による体調不良である場合や更年期障害の通院・治療の場合に取得できるもの、性別を問わず取得できるもの、他の取得事由の休暇と統合した制度とすることで、気兼ねなく取得できるように工夫したものなど様々なものがあります。
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特別な休暇制度は、休暇の目的や取得形態を労使による話し合いにより任意で設定できる法定の内容を上回る休暇ですので、上記の目的に限る必要はありません。