就業規則への記載
就業規則への記載
時間単位の年次有給休暇制度(以下「時間単位年休」といいます。)を導入する場合には、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則に年次有給休暇の時間単位での付与について定めることが必要です。
年次有給休暇の時間単位での付与に関する就業規則の規定(例)
- (年次有給休暇の時間単位での付与)
- 第○条 労働者代表との書面による協定に基づき、前条(注1)の年次有給休暇の日数のうち、1年について5日の範囲で次により時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位年休」という。)を付与する。
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(注1)モデル就業規則では、年次有給休暇の時間単位での付与に係る規定の前条に年次有給休暇の付与日数等が規定されているため、このような書きぶりとなっています。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「モデル就業規則」をご覧ください。 - (注2)時間単位年休の1時間分の賃金額は、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③健康保険法第40条第1項に定める標準報酬月額を30分の1に相当する額(1の位は四捨五入)(ただし、③については労働者代表との書面による協定が必要です。)をその日の所定労働時間で除した額になります。①~③のいずれにするかは、就業規則等に定めることが必要です(労働基準法第39条第7項)。