労使協定の締結
労使協定の締結
実際に時間単位年休を導入する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定(労使協定)を締結する必要があります。
なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。
労使協定で定める項目は次のとおりです。
- 時間単位年休の対象者の範囲
- 対象となる労働者の範囲を定めます。仮に、一部の者を対象外とする場合には、事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。「育児を行う労働者」など、取得目的などによって対象範囲を定めることはできません。
- 時間単位年休の日数
- 1年5日以内の範囲で定めます。
- 時間単位年休1日分の時間数
-
1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めます。1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてください。
(例)所定労働時間が1日7時間30 分の場合は8時間となります。 - 1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
- 2時間単位など1日の所定労働時間を上回らない整数の時間を単位として定めます。
年次有給休暇の時間単位での付与に関する労使協定(例)
○○株式会社と○○労働組合とは、標記に関して次のとおり協定する。
- (対象者)
- 第1条 すべての労働者を対象とする。
- (日数の上限)
- 第2条 年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は5日以内とする。
- (1日分の年次有給休暇に相当する時間単位年休)
- 第3条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1日の年次有給休暇に相当する時間数を8時間とする。
- (取得単位)
- 第4条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1時間単位で取得するものとする。
○○○○年○月○日
○○株式会社 総務部長 ○○○○
○○労働組合 執行委員長 ○○○○
○○株式会社 総務部長 ○○○○
○○労働組合 執行委員長 ○○○○
労働基準法が改正され、平成31 年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10 日以上の全ての労働者に対し、年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となっていますが、時間単位年休の取得分については、確実な取得が必要な5日から差し引くことはできません。
詳しくは、【パンフレット】年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説をご覧ください。