労使間の話合いの機会の整備

労使間の話合いの機会の整備について

労使間の話合いの機会の整備

ワーク・ライフ・バランスの実現には、それぞれの労働者の抱える事情や企業経営の実態を踏まえ、企業内において労使間の十分な話合いの機会を設けることが重要です。
労働時間等の設定(※)の改善に取り組むことで、労働者が心身共に充実した状態で意欲と能力を発揮できることが期待できます。これは、企業経営の効率化や生産性向上といった観点からも有益です。

  • (※)労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季、深夜業の回数、終業から始業までの時間、その他の労働時間等に関する事項を定めることをいいます。
労使で話し合う機会の例
労働時間等設定改善委員会、労働時間等設定改善企業委員会、安全衛生委員会、衛生委員会、いわゆる36協定に関する協議の場など

具体的な話合いの内容例
  1. 時間外・休日労働や年次有給休暇の取得率の現状
  2. 長時間労働をしている労働者の心身の健康保持や時間外・休日労働の削減方策
  3. 健康面に気を付けなければならない人や育児・介護を行っている人など、特に配慮を必要とする労働者についての対応
  4. 年次有給休暇の取得率の目標づくり
  5. 年次有給休暇の計画的付与制度の導入など年次有給休暇を取りやすくする具体策

「ポイント①」のうち、一定の要件を備える「労働時間等設定改善委員会」と「労働時間等設定改善企業委員会」の決議については、一部の労使協定を代替する効果を持ちますので、労使協定の締結が不要となる手続きのメリットもあります。
労働時間等の設定の改善について(R7.3)」において詳しく取り上げていますので、併せてご覧ください。