事業主の方へ
目次
年次有給休暇とは
年次有給休暇は、法律で定められた労働者に与えられた権利です。
正社員、パートタイム労働者などの区分に関係なく、以下の要件を満たして全ての労働者に、年次有給休暇は付与されます。
- 労働基準法において、労働者は
-
- 半年間継続して雇われている
- 全労働日の8割以上を出勤している
年次有給休暇を
取得することができます。
年次有給休暇の付与日数
労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇日数が10日以上の全ての労働者(注1)に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要(注2)となりました。
通常の労働者の付与日数
継続勤務年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数
週所定 労働日数 |
1年間の 所定労働日数(※) |
継続勤務年数(年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | |||
付与日数(日) | 4日 | 169日~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 121日~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2日 | 73日~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
1日 | 48日~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
- (注1)法定の年次有給休暇日数が10日以上の全ての労働者
-
「法定の年次有給休暇日数が10日以上」とは、その年に新規に付与された年次有給休暇の日数が10日以上ということで、繰り越した年次有給休暇の日数はカウントされません。また、「全ての労働者」とは、通常の労働者(管理監督者を含む。)のほか、パートタイム労働者等、週所定労働日数が少ない労働者でも、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者は、年次有給休暇の時季指定義務の対象となります。
- (注2)毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要
-
「毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要」とは、「使用者による時季指定」、「労働者自らの請求・取得」、「年次有給休暇の計画的付与制度による取得」のいずれかの方法により労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させるというもので、これらいずれかの方法により労働者が取得した年次有給休暇の合計が5日に達した時点で、使用者から時季指定をする必要はなく、また、することもできないというものです。 なお、時間単位の年次有給休暇の取得分については、確実な取得が必要な5日間から差し引くことはできません。
「使用者による時季指定」とは、使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。
使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければならず、また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。
就業規則への規定
休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。
- 就業規則の規定例開く
-
- 年次有給休暇の時季指定に関する就業規則の規定(例)
(赤字部分が該当) -
(年次有給休暇)
-
採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。
(表省略。本ページの冒頭に記載した「通常の労働者の付与日数」の表と同じになります。) -
前項の規定にかかわらず、週所定労働時間30時間未満であり、かつ、週所定労働日数が4日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については年間所定労働日数が216日以下)の労働者に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。
(表省略。本ページの冒頭に記載した「週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数」の表と同じになります。) - 第1項又は第2項の年次有給休暇は、労働者があらかじめ請求する時季に取得させる。ただし、労働者が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。
- 前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
- 第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
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採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。
- 年次有給休暇の時季指定に関する就業規則の規定(例)
また、労働基準法施行規則が改正され、平成31年4月より、使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿(注3)を作成し、3年間保存しなければなりません。
使用者は、この年次有給休暇管理簿を通じて年次有給休暇の取得状況を労働者及びその上司に周知し、取得が進んでいない労働者に対して、上司が業務負担の軽減を図るなど労務管理上の工夫を行うことにより、より多くの年次有給休暇の取得促進に結び付けてもらいたいと思います。
労働基準法の改正に関する詳細については、厚生労働省ホームページに掲載するパンフレット「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」をご覧ください。
これは、同僚への気兼ねや年次有給休暇を請求することへのためらい等の理由により、年次有給休暇の取得率が低調な現状があり、今般の労働基準法の改正となったものです。
そのため、「毎年5日間、年次有給休暇を取得させればいい」ということではありません。付与された年次有給休暇は本来、すべて取得されるべきものです。土日や休日に年次有給休暇を組み合わせて連続休暇にする「プラスワン休暇」の実施や年次有給休暇の計画的付与制度の導入等により、より多くの年次有給休暇が取得されるように取り組みましょう。
(政府の数値目標では、2025(令和7)年までに年次有給休暇の取得率を70%にすることとされています。)
令和3年の年次有給休暇の取得率は58.3%と、毎年上昇傾向ではあるものの、依然として、政府目標である70%とは大きな乖離があります。
- (注3)年次有給休暇管理簿
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「年次有給休暇管理簿」とは、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類で、労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製することも可能です。 また、必要なときにいつでも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理することも差し支えありません。
年次有給休暇管理簿(例) 年次有給休暇取得日数 基準日 2019/4/01取得日数 11日年次有給休暇を取得した日付 - 4/4(木)
- 5/7(火)
- 6/3(月)
- 7/1(月)
- 8/1(木)
- 8/13(火)
- 8/14(水)
- 8/15(木)
- 8/16(金)
- 8/19(月)
- 9/2(月)
なぜ年次有給休暇の取得率は低いのでしょうか?
労働者の年次有給休暇の取得へのためらい
全体の約4割の労働者は、年次有給休暇の取得にためらいを感じています。
なぜ休暇の取得が必要なのでしょうか?
年次有給休暇の取得は労働者の健康と生活に役立つだけでなく、労働者の心身の疲労の回復、生産性の向上など会社にとっても大きなメリットがあります。仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現のためには、労働時間や休日数、年次有給休暇の取得状況など、労働者の健康と生活に配慮し、多様な働き方に対応したものへ改善することが重要です。
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年次有給休暇の取得促進は
労働者にも会社にもメリット
休暇の取得をすすめるには
その1 仕事はチームで行い、チームの中で情報共有を図って休みやすい職場環境にしていきましょう
厚生労働省において、1か月程度の特別休暇や年次有給休暇の取得が進んでいる企業にヒアリングを行ったところ、1週間ごとにミーティング等を行い、労働者の業務の進行状況等について、所属長(課長など)のみならず、同僚等も把握し、仕事を個人ではなくチームで行うことで、当該労働者が休暇で不在となっても業務が回るよう取り組まれている状況が分かりました。
各部署において、労働者個々人がしっかり仕事をすることは重要ですが、仕事をチームで行い、チームの中で仕事の進行状況等について情報共有することで、休みやすい職場環境にしていきましょう。
その2 年次有給休暇の「計画的付与制度」を導入しましょう
年次有給休暇の計画的付与制度とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を締結する等により、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
時間単位の年次有給休暇とは
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結する等により、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能となります。
新しい生活様式のためには、新しい働き方と休み方が求められます。 時差通勤には、始業・終業時刻の変更やフレックスタイム制のほか、時間単位の年次有給休暇の柔軟な活用も考えられます。
時間単位の年次有給休暇制度を活用しませんか。
時間単位の年次有給休暇制度を導入する場合には、就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。
就業規則による規定
時間単位の年次有給休暇制度を導入する場合には、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、まず、就業規則に年次有給休暇の時間単位での付与について定めることが必要です。
- 就業規則による規定例開く
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- 年次有給休暇の時間単位での付与に関する就業規則の規定(例)
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(年次有給休暇の時間単位での付与)第〇条 労働者代表との書面による協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、1年について5日の範囲で次により時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位年休」という。)を付与する。
- 時間単位年休の対象者は、すべての労働者とする。
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時間単位年休を取得する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。
- 所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者・・・6時間
- 所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者・・・7時間
- 所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者・・・8時間
- 時間単位年休は1時間単位で付与する。
- 本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。
- 上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。
労使協定の締結
実際に時間単位年休を行う場合には、就業規則の定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定を締結する必要があります。なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。
労使協定で定める項目は次のとおりです。
- 時間単位年休の対象者の範囲
- 仮に一部の者を対象外とする場合には、事業の適正な運営を妨げる場合に限られます。「育児を行う労働者」など、取得目的などによって対象範囲を定めることはできません。
- 時間単位年休の日数
- 1年5日以内の範囲で定めます。
- 時間単位年休1日分の時間数
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1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めます。
1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてください。
(例)所定労働時間が1日7時間30分の場合は8時間となります。 - 1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
- 2時間単位など1日の所定労働時間を上回らない整数の時間を単位として定めます。
- 労使協定例開く
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- 年次有給休暇の時間単位での付与に関する労使協定(例)
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〇〇株式会社と〇〇労働組合とは、標記に関して次のとおり協定する。(対象者)
- すべての労働者を対象とする。
(日数の上限)- 年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は5日以内とする。
(1日分の年次有給休暇に相当する時間単位年休)- 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1日の年次有給休暇に相当する時間数を8時間とする。
(取得単位)- 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1時間単位で取得するものとする。
〇〇〇〇年〇月〇日〇〇株式会社 総務部長 〇〇〇〇
〇〇労働組合 執行委員長 〇〇〇〇
上記に記載している時間単位の年次有給休暇導入に向けたポイントをリーフレットにまとめています。
「時間単位の年次有給休暇制度導入促進リーフレット」もご覧ください。
休暇取得に向けた環境づくりに取り組みましょう。
事業場での具体的な取組の一例
- 年次有給休暇を取得しやすい環境整備
- 経営者の主導のもと、取得の呼びかけなどによる年次有給休暇を取得しやすい雰囲気づくりや、労使の年次有給休暇に対する意識改革をしましょう。
- 労使の話し合いの機会をつくる
- 年次有給休暇の取得状況を確認するとともに、取得率向上に向けた具体的な方策を話し合いましょう。
都道府県労働局では、皆様の会社の ワーク・ライフ・バランスの実現のお手伝いをしています。
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