よくある質問
働き方・休み方改善
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自社の長時間労働の抑制や、年次有給休暇の取得促進を目的として、無料で専門家のコンサルティングが受けられると聞きましたが、依頼できますか。
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人事労務管理等に精通した社会保険労務士などから任命された「働き方・休み方改善コンサルタント」が、長時間労働の削減のノウハウ等ワークライフバランスの取り組みに向けた電話相談や企業への個別訪問によるアドバイス、複数の企業が参加する講習会の講師派遣等のサービスを提供しています。
都道府県労働局のホームページに詳しい情報が掲載されておりますので、最寄りの労働局のホームページをご参照ください。
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トップページに、「働き方・休み方改革推進事業 取組事例の投稿」がありますが、事例の投稿は、入力した内容がそのまま掲載されるのでしょうか。
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投稿いただいた情報は、「働き方・休み方改善ポータルサイト」事務局、厚生労働省が、内容の確認を行い、サイトへの掲載の可否を判断させていただいたうえで、当ポータルサイトに掲載させていただきます。
ただし、内容を確認しそのまま「否」の判断が行われるわけではなく、例えば、事業所等から投稿された内容が本サイト掲載の観点から、修正が望ましいと思われる内容が含まれることもございます。その際には、投稿企業に、掲載に向けてより適切な表現にするための助言等の提案をさせていただきますので、お気軽に投稿ください。
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自社のホームページなどに「働き方・休み方改善ポータルサイト」のバナーやリンクを利用・設定するとき、事前に申請が必要ですか。
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事前の申請などは必要ありません。リンク等の利用・設定後で結構ですので、work-holiday@div.ncsx.co.jpへリンク設定等を行った旨の連絡をお願いします。
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特別な休暇制度
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「特に配慮を必要とする労働者に対する休暇」は有給で付与されるものですか、それとも無給ですか。
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有給とするか無給とするかは、労使の話し合いにより定めてください。
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「特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度」を導入することは義務なのでしょうか。
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「特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度」の導入は、義務ではありません。
しかし、従業員の健康の保持・増進や仕事と生活の調和、モチベーションの向上のためにも、特別な休暇制度の導入は有効です。 事業主の方は、 労働者の意見を聞きつつ、適切な対応をとりましょう。
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