厚生労働省において、1か月程度の特別休暇や年次有給休暇の取得が進んでいる企業にヒアリングを行ったところ、1週間ごとにミーティング等を行い、労働者の業務の進行状況等について、所属長(課長など)のみならず、同僚等も把握し、仕事を個人ではなくチームで行うことで、当該労働者が休暇で不在となっても業務が回るよう取り組まれている状況が分かりました。
各部署において、労働者個々人がしっかり仕事をすることは重要ですが、仕事をチームで行い、チームの中で仕事の進行状況等について情報共有することで、休みやすい職場環境にしていきましょう。
年次有給休暇の計画的付与制度とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を締結する等により、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。この制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年次有給休暇の取得率が高くなっており、労働基準法を遵守する観点からも年次有給休暇の計画的付与制度の導入は重要となります。
全労働者に対して同一の日に年次有給休暇を付与する方法。
製造部門など、操業を止めて全労働者を休ませることのできる事業場などで活用されています。
班・グループ別に交替で年次有給休暇を付与する方法。
流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場で活用されています。
年次有給休暇を付与する日を個人別に決める方法。
夏季、年末年始、ゴールデンウィークのほか、誕生日や結婚記念日など
労働者の個人的な記念日を優先的に充てるケースがあります。
年次有給休暇の計画的付与制度を導入する場合には、まず、就業規則に年次有給休暇の計画的付与について定めることが必要です。
(赤字部分が該当)
実際に計画的付与を行う場合には、就業規則の定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定を締結する必要があります。なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。
労使協定で定める項目は次のとおりです。
年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定例は、次のとおりとなります。
〇〇〇〇年〇月〇日
〇〇株式会社 総務部長 〇〇〇〇
〇〇労働組合 執行委員長 〇〇〇〇
Aグループ | 〇月〇日~△日 |
Bグループ | 〇月□日~×日 |
〇〇〇〇年〇月〇日
〇〇株式会社 総務部長 〇〇〇〇
〇〇株式会社 従業員代表 〇〇〇〇
〇〇〇〇年〇月〇日
〇〇株式会社 総務部長 〇〇〇〇
〇〇株式会社 従業員代表 〇〇〇〇